治療費
自賠責保険、任意保険の適応により窓口負担金はありません。
慰謝料
① 治療期間(治療開始日から治療終了日までの期間)
② 実治療日数(実際に治療を行った日数)
※ ①と②×2を比較し、少ない方の数字に4,200円をかけた金額が実際に支払われる慰謝料となります。
《例》
① 治療期間 30日
② 実治療日数 25日×2=50日
※ ①と②を比較し、少ない30日×に4,200円=126,000円の慰謝料となります。
休業損害費
原則として1日5,700円が支払われます。
日額5,700円以上の収入があることを証明できれば19,000円を上限に支払われます。
※家事従業者
家事ができない場合は収入の減少があったとみなし、1日当たり5,700円を上限として支払われます。
病院だけでなく整骨院で通院治療を受けることは自賠責で認められており、保険会社等は、基本的にこの権利を侵害することはできません。